こちらは広告です。何時も有難うございます。byきゃつきゃつ
何時も当ブログを読んで頂きまして誠に有難うございます。
皆様は税務署に行く事はありますでしょうか?きゃつは高額納税をしている身分ではありませんが、過去に1回訪問して色々教えて頂きました。税務署の人は本当に優しいですね。
外国株の配当金を頂く場合、配当金から各国の税金(中国株の場合10%)が差し引かれ、更に日本国内の税金(約20%)が差し引かれます。今まで10万円配当があった場合は約8万円が手取りとして頂けるものだと考えてましたが、10×0.9=9万円(外国所得税)9万円×約0.8=約7.2万円の手取りになります。これを二重課税と呼ぶようです。
中国株を15年間も前から保有し、毎年配当を頂いて誠に恥ずかしいのですが、全く知りませんでした。先輩方のブログを拝見して初めて知りました。ただ、サラリーマンでは申告すれば一部返ってくるともブログに書かれていましたので早速手続きしなくっちゃ!
ということで早速、毎年送られてくる「特定口座年間取引報告書」を持って税務署へいざ。
きゃつ「この税金は申告すれば返ってくると思いますが、過去にどの位遡って申告できますでしょうか?」
税務署の人「きゃつさんは毎年確定申告をされていますか?」
きゃつ「はい。妻がふるさと納税をしていますので毎年確定申告しています」
税務署の人「確認が取れました。確かに毎年確定申告されている様です。誠に残念ですが、確定申告をしている場合、この証書は申告しなかったとみなされ、過去のものは全て無効になります。外国所得税の税額控除は申告するか、申告しないかの選択制になり、確定申告時点でこの証書を提出されなかった時点で申告しないとみなされます。」
きゃつ「ええ!?では過去のこの税金は、もう返ってこないんですか!(がーん)」
税務署の人「そういう事になります。ただ申告しない方が得の場合がありますよ。申告したから必ずしも得をする訳ではないので選択制になっているのです。ところで、きゃつさん昨年の源泉徴収票は持ってきていますか?」
きゃつ「いえ。今は持ってません」
税務署の人「もし申告をすれば確かに外国所得税の一部は返ってくるかもしれません。ただ、この配当等の額(特別分配金の額)は所得としてみなされ、申告された場合その分の税金もかかってしまいます。日本では累進課税制度になっているので、申告する事で却って税金が高くなるケースもあるのです。従って選択制になっているのです」
きゃつ「・・・・なるほど。では源泉徴収を持ってくれば、申告するのとしないのでは、どちらが得になるか教えて頂けるのでしょうか?」
税務署の人「大変申し訳ないのですが、現在職員も減っておりましてその計算は出来かねます。国税庁のホームページで確定申告の計算ができます。申告した場合としなかった場合の2つを作成して、きゃつ様ご自身でご判断頂く事になります。」
大体こんな感じのやり取りでした。きゃつは税金については全くの素人なので間違いを書き込んでしまっているかもしれません。話半分で読んで頂ければ幸いです。
うーん。めんどくさいし申告しないでおこう。。。と言う事で外国株からの配当金では日本株よりも余計な税金が引かれるデメリットがある点のお知らせでした。既にご存知の方が殆どかと思われますが。
今回も最後まで読んで頂き、有難うございました。
応援ポッチも宜しくお願いします。