サラリーマンの小遣いでも中国株投資は不労所得が得られる byきゃつきゃつ

中国株小遣い投資で資産形成記事を掲載。1969年生まれ節約投資は2004年から。正直な投資経過を記事にします。破滅か自由を手に入れるか。投資は自己責任でお願いします。このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

【中国株基礎知識】有償増資の是非について(その1)

 

 

きゃつのブログへようこそ。過去に1回(確か・・)だけ質問内容に対しての回答内容を記事にした記憶があります。その後、質問は確認できませんが。

 

こんなブログでも御参考頂いている事は非常に嬉しく思います。今回2回目になりますが、ブックマークで mitsurublog さんより「 リスクとリターンについて 」の回で質問が記載されていました。質問内容を下記に示します。

 

 


最近中国株の勉強していますので、参考になりました。>有償増資を頻回に実施する時点で投資しないか売却を検討する。 有償増資って駄目なんでしょうか?ここの意図がちょっとわからなかったです。

 

 


御質問有難うございました。今回は有償増資について、きゃつの考えと経験を元に掲載させていただきます。先ずは概要と仕組みについて掲載します。


会社が資本金を増加することを増資といい、投資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行うことを有償増資といいます。既に出資している株主が優先的に新株を手に入れる事が出来る形態を株主割当増資といいます。会社としては事業をする際に銀行から資金を借りて金利を払うよりも新株を発行した方が合理的です。

 

 

一方で株主は新株発行で1株当たりの利益が減少し価値が下がる事になります。それでも事業が成功する可能性が高い場合は投資銘柄の更なる発展を期待したくなります。ココまでは mitsurublogさんのご指摘の通り何の問題もございません。

 

 

しかし香港上場企業が既存の株主に対して実施する有償増資は、主に以下の4 種類があります。いずれも日本の規制により、権利は行使できません(香港や中国が禁じているのではありません)。香港の証券会社に直接口座を作っている場合は権利を行使できますが日本の証券会社を通して株を保有している場合は権利は行使できません。

 


①Rights Issue(ライツ・イシュー)
新株引受権を付与する株主割当増資。日本人は権利行使不可で権利は売却されるが入金はかなり少ない。

 

②Open Offer(オープン・オファー)
新株引受権を付与しない株主割当増資。日本人は権利行使も売却も不可。

 

③Bonus Warrant Issue(ボーナス・ワラント・イシュー)
配当の一環として、新株予約権ワラント)を持ち株比率に応じて株主に付与すること。ワラントは一定の価格で新株を購入できる権利。日本人は権利行使不可で売却する事になるが入金の経験なし。(多分少ない)

 

④Preferential Offer(プレフェレンシャル・オファー)
子会社などをスピンオフ上場する際に、株主の持ち株比率に応じて新規上場企業の既存株を優先的に売り出すこと。株主は新規上場株を公開価格で購入できる。日本人は権利行使及び売却不可。

 

先ずは日本の規制で有償増資の権利は全て応じる事が出来ない事と中国株の有償増資の4種類を押さえておきましょう。

 

長文になりますので明日も掲載しますね。

 

 

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